相続を貰える権利の有る子供とない子供
2016年11月30日
相続をする権利を持った子供とはどのような立場の方かご存知でしょうか。子供と言ってもその関係から相続を得る事の出来る方と出来ない方がおられます。配偶者の間に出来た子供は対象になりまして、まだ生まれて来ていない胎児の場合でも対象になります。しかしながら死産で有った場合は対象外となってしまいます。また婚姻関係に無い場合であっても認知されていますと対象になりますが、認知が行われていない場合ですと対象外となってしまいます。
では養子縁組をなさっていた場合はどうなるのでしょうか。普通養子ですと実子と同じ権利を得られるのですが実子が居ない場合は2人までとなり、実子がいた場合は1人までとなります。次に特別養子なのですがこちらに関しましては人数制限もなく、実子と同じ権利を持っています。更に再婚による連れ子の場合はどうなるのでしょうか。連れ子の場合は血縁関係が無い為に相続人とはなれませんが、養子縁組をなさっていた場合が受け取る事が可能となります。
しかし故人の遺言などにより通常ですと遺産を受け取れない無い方であっても受け取れる場合もございます。