獅童がおくる!相続の権利の順番相談室

民法で定められているとおりの順番

2016年11月27日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

遺産相続の順位としては配偶者と子供が一番、二番は親や祖父母、三番が兄弟となっています。そのため、配偶者がおらず、子供もいない場合、親や祖父母がいた場合はそちらが優先されるのが一般的です。しかし、両親や祖父母がおらず、兄弟しかいない場合には全額相続となるといいます。しかし、配偶者がいた場合には、配偶者が四分の三ほどで、残りが手に入る権利です。

利用しているポイントを把握し、弁護士を間に入れて双方が納得できる限きる分配方法が大切といえます。ただし、兄弟がなくなっていて甥や姪がいる場合には、甥や姪に権利が移りますが、彼らの子供には受け継ぐ資格はありません。民法で定められているのは甥や姪までです。適切に理解しておかないと、後から人が出て着て問題発生・トラブル発生ということは珍しくありません。

事前にある程度の遺言を残しておくことも大切ですが、弁護士に相談してある程度の分配方法についてアドバイスをもらい、遺言状を完成させることも必要です。今まで仲良くしていたはずが、遺産に関することで口も利かなくなるということはよくある事だからこそ、前もって対策をしておきましょう。


獅童がおくる!相続の権利の順番相談室 Copyright(C)www.sozokunokenrinojunban-sodan.net All Rights Reserved.