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内縁の妻に相続の権利はあるのか

2016年11月24日
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たまに内縁の妻といった言葉を耳にしますが、法律問題になると立場が弱く、権利が認められないケースがほとんどです。そもそも内縁の妻とは、事実上の婚姻関係にありながら、婚姻届を出していない状態です。しかしながら、婚姻届を提出しないと、法律上は妻とみなされません。そのため結婚していることによる税制面でのあらゆる優遇制度や保険、年金などの優遇制度を受けることはできません。

もし制度上で優遇されたいということでしたら、婚姻届を提出してください、ということになります。さらに、相続における配偶者というのは、婚姻届を提出して夫婦となったもののことを言います。そのため、内縁の妻は相続をすることができません。何十年にもわたって事実上の夫婦として生活しようとも、婚姻届を提出していない以上、内縁関係のままでは夫婦としてその権利が認められません。

仮に弁護士を立てようが裁判をしようが、内縁関係のままではどうすることもできません。そのため、いざ相続の場面に遭遇した時にトラブルが生じることが多々あります。内縁を選択するのであれば、事前にこの様なリスクを知っておくことが大切です。


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