獅童がおくる!相続の権利の順番相談室

腹違いの子も相続権を持つこととトラブルの回避方法

2016年11月21日
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原則として相続は配偶者と子どもが行うものだとされていますが、見ず知らずの人間が財産を承継する権利を有することもあります。亡くなった人間が離婚を経験していて、前の配偶者との間に子どもがいるというケースがそれに当てはまります。いわゆる腹違いですが、あらかじめ知らされていない限り、その子は現在における配偶者と子どもにとっては見ず知らずである場合が多いです。

腹違いの子にまで財産を承継させたくないと考える人もいると思われますが、そうした子にも相続する権利はあります。たとえ見ず知らずの子どもでも、現在の配偶者の子どもにとっては兄弟にあたる間柄なので、権利を有するのは自然なことだと言えます。ただ、前の配偶者との間に子どもがいることが知らされていない場合、財産の承継を巡ってトラブルが起こる可能性はあります。

そのトラブルを未然に防ぐために、生きている間に遺言書を書いておくことが重要になってきます。遺言書がないと法律に規定された通りに財産が分割されることになります。またただ書くだけはなく、誰に承継させるのかなどを明確にしておくことも不可欠です。


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