獅童がおくる!相続の権利の順番相談室

法律的な手順では一定の決まりがある

2016年12月08日
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自分自身が亡くなったとき、後に残る人に自分の遺産をどうやって分配していくか気になることがあるかもしれません。この時、自分自身に何らかの考えがあるのであれば、遺言書を作成すると良いでしょう。遺言書を作成しておけば、基本的にはそれが優先されます。ない場合であったり、法律に基づかない遺言書しかない場合は、法律に基づいて行われます。残す財産が多い場合にはそれなりに事前に準備をすることがありますが、あまりない場合にはそれほどもめることもないと遺言書を残さない場合があります。しかし、もめるのは財産が少ない時とされています。もめないようにしておく必要があります。相続を受ける順番として、最も高い位置にいるのが配偶者になります。

特に何位などとの決まりがありません。当然に受けることができるためです。そして第一位になるのが子供になります。もし子供がすでに亡くなっていて、その子供に子供が合いる場合は、子供の子供が受けることになります。子供が元々2人いて一方が亡くなって子供がいる場合、子供とこどもの子供に行われます。第2位になるのが親ですが、親も同じように考えます。もし親が亡くなっている場合は、祖父母がいるかどうかになります。母がいて、父がいなくて父の祖父母がいるなら、母と父方の祖父母が第3位になります。第4位として兄弟姉妹になります。順位として決められているのは4位までで、それ以降はありません。

ですから他の親族などは受けることができません。兄弟姉妹がすでに亡くなっていて兄弟姉妹の子供がいる場合には代襲することになります。養子を取っている場合には、子供と同じになります。ただし、何人でも可能になるのではなく、一人のみになります。養子以外では、非嫡出子がいます。男性が婚姻関係を持つ女性以外の女性との間の子を認知した場合です。嫡出子と同じ権利になり、配分に関しても、法律改正によって同じになっています。男性が亡くなるときは非嫡出子の確認をした方がいいでしょう。

[参考サイト]
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