獅童がおくる!相続の権利の順番相談室

どんな場合でも受けることができる

2016年12月04日
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

相続においては、順位が決められています。法律で決められていて、遺言書がない場合はこの順位通りに誰に分配されるかが決まります。どうしても順位通りにしたくないのであれば、あらかじめ遺言書を作成しておく必要があります。ただし、全くの他人にすべて渡すような遺言書を作成しても、それがすべて行われるわけではありません。法律で決められた割合もある程度は適用されるためです。友人にすべて渡したいとしても、法律で受けられる金額の10パーセントは渡されることになります。それぞれに一定割合以上渡っているのであれば、遺言書通りに配分されることになります。この中で注意したいのは、配偶者に順位が設定されていないことです。

夫婦に子供がいる場合、第一順位として子供がされています。これは何を意味するかですが、順位を決める必要もなく、必ず分配されることを意味します。そして、財産の50パーセントを受ける権利を持っています。子供が2人いるようなときには、残りの50パーセントを2人の子供で分けることになるので、子供に対してはどうしても割合が少なくなります。第二順位としては、直系尊属が該当します。亡くなった人の父母であったり祖父母が該当します。この場合は子供の場合とは割合が異なり、父母などは3分の1しか受けることはできません。第三順位になるのが兄弟姉妹です。法定割合としては4分の1になります。

複数の兄弟姉妹がいるときは、添えを分け合うことになります。配偶者は4分の3を受けることができます。気になるのが内縁の妻と呼ばれる人です。夫婦は婚姻届けをすることによって法的な夫婦関係を持ちます。内縁の妻は、婚姻届けは出していないが、夫婦のように生活をし、生計などをともにしている人です。一応いろいろなところで法的に夫婦として扱われることになっていますが、相続に関しては認められていません。どうしても内縁の妻に引き継がせたい場合は遺言をしておくことになります。遺言書があれば、そちらが優先されます。

[参考サイト]
会社員橋本の葬儀AtoZ
hashimoto-atoz.org


獅童がおくる!相続の権利の順番相談室 Copyright(C)www.sozokunokenrinojunban-sodan.net All Rights Reserved.