遺産の持分が及ぶ権利の範囲とは
2017年10月16日
死亡によってすると遺産に関連する手続きが開始した場合の、その手続きの流れを見ていきます。遺言書があればその内容に従い、遺言書がなければ権利者全員で遺産分割の協議を実施して、遺産の持分割合を決定する流れとなります。
この際に、決定事項に、相続人間で争いがないことを証明するために、遺産分割協議書を作成します。法的な効力がある書類とするためにも、弁護士に立会いを求めアドバイスしてもらうこと良いでしょう。そもそも財産を受け取る権利を有する人とは、どんな条件に該当するのかを知っておく必要があります。
遺産分割協議を実施する前提として、該当者全員が特定できていることが必要です。最終的に競技内容に不服がないことの同意が必要となるからです。相続人調査は、煩雑で難しい作業となるケースがあり、書類の手続き詳しい弁護士や司法書士に依頼すると効率的に作業を進めることができます。
遺産の一部が特定の人間に対して分与されるレアなケースがありますので。ここれ触れておきます。死亡した者との間で生前に、特別な縁故があった者(特別縁故者)に対しての財産分与という制度があります。これは相続権の有無とは、全く異なる概念から実施される財産分与の制度です。
ただし、前提として該当者が存在しないこと、及び遺言によって指定された受遺者が存在しないことが必要です。また、特別縁故者であることを客観的に認めてもらえるだけの事実があることが必要となります。