獅童がおくる!相続の権利の順番相談室

相続を貰える権利の有る子供とない子供

2016年11月30日
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相続をする権利を持った子供とはどのような立場の方かご存知でしょうか。子供と言ってもその関係から相続を得る事の出来る方と出来ない方がおられます。配偶者の間に出来た子供は対象になりまして、まだ生まれて来ていない胎児の場合でも対象になります。しかしながら死産で有った場合は対象外となってしまいます。また婚姻関係に無い場合であっても認知されていますと対象になりますが、認知が行われていない場合ですと対象外となってしまいます。

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民法で定められているとおりの順番

2016年11月27日
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遺産相続の順位としては配偶者と子供が一番、二番は親や祖父母、三番が兄弟となっています。そのため、配偶者がおらず、子供もいない場合、親や祖父母がいた場合はそちらが優先されるのが一般的です。しかし、両親や祖父母がおらず、兄弟しかいない場合には全額相続となるといいます。しかし、配偶者がいた場合には、配偶者が四分の三ほどで、残りが手に入る権利です。利用しているポイントを把握し、弁護士を間に入れて双方が納得できる限きる分配方法が大切といえます。

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内縁の妻に相続の権利はあるのか

2016年11月24日
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たまに内縁の妻といった言葉を耳にしますが、法律問題になると立場が弱く、権利が認められないケースがほとんどです。そもそも内縁の妻とは、事実上の婚姻関係にありながら、婚姻届を出していない状態です。しかしながら、婚姻届を提出しないと、法律上は妻とみなされません。そのため結婚していることによる税制面でのあらゆる優遇制度や保険、年金などの優遇制度を受けることはできません。もし制度上で優遇されたいということでしたら、婚姻届を提出してください、ということになります。

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腹違いの子も相続権を持つこととトラブルの回避方法

2016年11月21日
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原則として相続は配偶者と子どもが行うものだとされていますが、見ず知らずの人間が財産を承継する権利を有することもあります。亡くなった人間が離婚を経験していて、前の配偶者との間に子どもがいるというケースがそれに当てはまります。いわゆる腹違いですが、あらかじめ知らされていない限り、その子は現在における配偶者と子どもにとっては見ず知らずである場合が多いです。腹違いの子にまで財産を承継させたくないと考える人もいると思われますが、そうした子にも相続する権利はあります。

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